エコロジア北海道21推進協議会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会はエコロジア北海道21推進協議会(以下、協議会と言う)と称する。


(目的)
第2条 21世紀を迎えるに当って新しい経済社会の仕組みと新しいライフスタイルの実践が必要であり、その中では資源循環型・環境調和型の新しい経済社会と新しい生活パターンを確立することが必要になる。この実現に向けて、理念を地域に広めていく地域社会活動や省エネルギー・省資源で廃棄物の少ない環境負荷の小さい再生可能な新規技術開発が不可欠であり、そこには新しい産業構造ができてくる。
 北海道をその先進的な役割を担う地域と位置付けし、21世紀の「再生北海道の核」となる重要分野として、その実現を目指そうとするものである。

(事業)
第3条 協議会は上記の目的を達成するために、次のような事業を行う。

  1. 北海道の経済社会を資源循環型・環境調和型の先進地域とするための研究・情報・実践ネットワークの確立を図る。
  2. 環境研究・環境技術の開発と、産業集積モデル地域及びプロジェクト起こしの実践を行う。
  3. 地域ポテンシャルを活かした環境産業を創造する。
  4. 先進地域作りに向けた経済・企業活動・地域社会活動の各種支援による活性化を図る。
  5. 運動の継続的な広報PR・普及活動による地城生活者の環境意識改革とライフスタイルの浸透を図る。
  6. 前各号に係わる受託事業および委託事業ができるものとする。

第2章 会員および役員

(会員)
第4条 会員は原則として理事会が認めた法人会員をもって構成し、理事会が特別に認めた個人は個人会員として入会を認めるものとする。
 入会は会費の納入をもって行う。

(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。

  1. (1)会 長   1名
  2. (2)副会長   若干名
  3. (3)理 事   若干名
  4. (4)監 事   2名

(役員の選任)
第6条 会長、副会長、理事および監事は総会において選出する。

(役員の職務)
第7条 会長は協議会を代表し、会務を総括する。

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  2. 理事は、会長および副会長とともに理事会を構成し、総会および理事会の決議に基づき会務の執行を行う。
  3. 監事は、協議会の会計を監査し、理事会および総会に報告する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

  1. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。

(顧問・アドバイザー)
第9条 協議会に顧問およびアドバイザーを若干名置くことができる。

  1. 顧問は会長の諮問に応じ、協護会の運営に関する基本的な事項について意見を述べることができる。
  2. アドバイザーは会長が専門的・技術的な分野の学識経験者に協議会の運営に関する助言を求めるため委嘱する。

第3章 総会

(総会)

第10条 総会は定時総会を年1回、臨時総会は必要に応じて開催する。

(構成)
第11条 総会は会員の過半数の出席をもって成立する。

(招集)
第12条 会長が招集し、会長がその議長となる。

(議決事項)
第13条 事業の計画および報告に関する事項

  1. 予算および決算に関する事項
  2. 役員の選任に関する事項
  3. 規約の制定および変更に関する事項
  4. 協議会の解散に関する事項
  5. その他運営に関する重要な事項

(議決)
第14条 総会の議決は、出席者の過半数をもって議決するものとし、可否同数のときは議長がこれを決する。

第4章 理事会

(構成)
第15条 理事会は理事の2分の1以上の出席をもって成立する。

  1. 理事会に効率的な運営を図るために、数名の幹事および専門部会を置くことができる。

(招集)
第16条 理事会は必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

(議決事項)
第17条 理事会は次の各号に掲げる事項を議決し、執行する。
  1. (1)総会が議決した事項の執行に関する事項
  2. (2)総会に付議すべき事項
  3. (3)会員の入退会に関する事項
  4. (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(議決)
第18条 理事会の議決は第14条の規定を準用する。

第5章 会計

(会計)
第19条 協議会の会計は会費および寄付金等により運営する。

  1. 会費は年会費とし、法人会員の会費は1口5万円、個人会員の会費は1口1万円、
    とする。口数の制限はしない。納入された会費は、年度途中の退会等の理由があってもこれを返還しない。

(会計年度)
第20条 協議会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 事務局

(事務局)
第21条 協議会の事務を処理するための事務局を北海道経済連合会内に置く。

  1. 協議会の業務に関し、事務局員が出張をするときの旅費の取り扱いは、北海道経済連合会が定
    める旅費規定を準用し、協議会の予算から支出する。

1999年(平成11年)7月23日制定
2014年(平成26年)6月25日改定
2024年(令和6年)7月18日改定

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